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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

労災保険

「労災保険給付」は、大きく①業務災害に関する保険給付と②通勤災害に関する保険給付とに分けられる。

① 業務災害

「業務災害」とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病又は死亡(「傷病等」)をいう。

業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいる。

業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場に雇用されて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われる。

② 通勤災害

「通勤災害」とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいう。

「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への異動、③単身赴任先住居と帰省先住居との移動を、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされている。

移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱・中断間及びその後の移動は「通勤」にならないとされる。


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