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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

業務処理請負

◯業務処理請負

「業務処理請負」とは、ある企業(請負企業)が他企業(発注企業)に対してその一定業務の処理を請け負い、この請負業務を遂行するために自己の雇用する労働者を発注企業の事業場において自己の指揮命令下に労働させることをいう。

業務処理請負は、請負企業が発注企業に労働者を供給(派遣)する側面をもつが、請負業務の処理のために供給(派遣)するので、労働者に対する指揮命令は請負企業が行い、発注企業が行わない点で、労働者派遣とは異なる。

◯業務処理請負と労働者派遣

業務処理請負と労働者派遣法の適用を受ける「労働者派遣」との区別については、厚生労働大臣告示により、請負であると認められるための次の2要件が定められている。

① 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること

② 請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること

◯業務処理請負と労働者供給

職業安定法で原則禁止される「労働者供給」は、たとえその契約の形式が請負契約であっても原則としてこれに該当し、次の4要件を満たす場合に限り「労働者供給」に該当しないとされている(職業安定法施行規則4条)。従って、業務処理請負は次の4要件を満たす必要がある。

① 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うものであること

② 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること

③ 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うものであること

④ 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと


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