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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

法定労働時間

「法定労働時間」は、労基法で定められる1週および1日の最長労働時間の規制である。

① 1週の法定労働時間

1週の法定労働時間は40時間であり(週40時間制)、使用者は、労働者に、1週間について40時間を超えて労働させてはならない(労働基準法32条1項)。

② 1日の法定労働時間

1日の法定労働時間は8時間であり(1日8時間制)、使用者は、1週間の各日については、1日について8時間を超えて労働させてはならない(労働基準法32条2項)。

法定労働時間の法的効果

法定労働時間を「超えて、労働させてはならない」(労働基準法32条1項)という規制は、まず、就業規則において所定労働時間を組むうえでの制限として作用する。たとえば、法定労働時間を1時間超えた所定労働時間を定めた場合、最後の1時間の部分が無効となり、就業時刻が1時間早く修正される。

また、法定労働時間は、実際の労働時間の制限としても作用する。1日の所定労働時間が8時間以内の事業場において8時間を超えて労働が行われる場合には、時間外労働の要件を満たすことを必要とし、かつ8時間を超える労働時間については割増賃金を支払う義務がある。


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