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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

時間単位取得制度

○時間単位取得制度(時間単位年休)

「年次有給休暇の時間単位取得制度(時間単位年休)」は、労使協定を結べば、5日の範囲内で年次有給休暇取得日を時間単位で与えることができる制度である(労基法39条4項)。

労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るという年次有給休暇制度の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として導入された。

なお、分単位など時間未満の単位までは認められていない。

○導入の手続

時間単位取得制度を導入するためには、労使協定に以下の内容を規定する必要がある(労働基準法39条4項)。

① 時間単位年休の対象労働者の範囲

② 時間単位年休の日数(5日以内に限る)

③ 時間単位年休1日の時間数

④ 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

○賃金の額

年次有給休暇に対して支払われる賃金は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③標準報酬日額(労使協定が必要)のいずれかであり、就業規則で定める。そこで、時間単位年休に対して支払われる賃金については、①、②、③のいずれかを、その日の所定労働時間数で割った額を時間単位年休1時間分として算定する。

○時季変更権

時間単位年休も年次有給休暇であるから、「事業の正常な運営を妨げる場合」は使用者による時季変更権が認められる(労働基準法39条5項但書)。ただし、日単位での請求を時間単位に変更することや、時間単位での請求を日単位に変更することまではできないと解されている。


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