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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

解雇の性別差別

禁止される性別を理由とする差別の内容を具体的に示した指針(「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」)では、解雇に関して禁止される措置の例として、次のものがあげられている。

① 解雇に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること

② 解雇の対象を一定の条件に該当する者とする場合において、当該条件を男女で異なるものとすること

③ 解雇に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること

④ 解雇に当たって、男女のいずれかを優先すること


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