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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者

労働安全衛生法は、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者の選任を義務づけている。

① 総括安全衛生管理者

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、「総括安全衛生管理者」を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者等の指揮をさせるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等(労働安全衛生法10条各号に定める措置等)を統括管理させなければならない(労働安全衛生法10条)。

② 安全管理者

事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない(労働安全衛生法11条)。

③ 衛生管理者

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、当該事業場の業務の区分に応じて、「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させなければならない(労働安全衛生法12条)。


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