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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

フレックスタイム制

「フレックスタイム制」とは、労働者が、1か月などの単位期間のなかで一定時間数(契約時間)労働することを条件として、1日の労働時間を自己の選択する時に開始し、かつ終了できる制度である。

通常は、出退勤のなされるべき時間帯(フレキシブルタイム)が定められる。また、全員が必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)を定めるものが多い。

フレックスタイム制の要件は次のとおりである。

① 一定範囲の労働者につき始業・終業時刻を各労働者の決定に委ねることを就業規則で定めること

フレックスタイム制下では、使用者は、(コアタイムの時間帯を除き)労働者に対して、ある時刻までの出勤や居残りを命ずることができない。

② 一定の事項を定めた事業場の労使協定を締結すること

協定されるべき主要な事項は、①フレックスタイム制をとる労働者の範囲、②1か月以内の単位期間、③この単位期間において働くべき「総労働時間」である。

単位期間を通じての総実労働時間がそれに不足する場合は、不足分は欠勤時間として取り扱われ、超過する場合は、超過分は所定外労働時間として取り扱われる。


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