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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

生理日

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者に就業させてはならない(労働基準法68条)。

就業が著しく困難な場合における休暇(病気休暇など)の一種であり、個人的体質やその時の体調その他の状況により個々的に「生理日の就業が著しく困難な」女性が請求できる休暇となった。


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