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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

解雇

「解雇」とは、使用者による労働契約の解約である。

解雇については、次の法規制がある。

① 有期労働契約の期間途中の解雇制限(労働契約法17条)

② 労働災害療養者の解雇制限(同法19条1項)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間はその労働者を解雇してはならない。

③ 産前産後休業者の解雇制限(同法19条1項)
使用者は、産前産後の女性が産前産後の休業(労基法65条)の期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

④ 解雇予告手当(労働基準法20条)
やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要である。

⑤ 労働契約の解雇権濫用法理(同法16条)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


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