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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

年休自由利用

判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」としている。

この原則の帰結として、労働者は年次有給休休暇(年休)を請求する際に、その使途を具申することを要しないし、具申した使途と別の使途に年休を用いたとしても、なんら問題はない。


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