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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

雇止めの制限

有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了する。これを「雇止め」という。

労働契約法19条は、有期契約労働者保護の観点から、最高裁判例により確立していた雇止め法理を労働契約法に条文化し、次のとおり有期労働契約の雇止めを制限している(労働契約法19条)。

① 有期労働契約が反復更新されたことにより実質的に期間の定めのない労働契約と同視できると認められる場合

② 当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められる場合

・有期労働契約が上の①②のいずれかに該当する場合に、契約期間満了日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は契約期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合は、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなされる。


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