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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

介護休業

◯介護休業

労働者は、要介護状態にある配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子または配偶者の父母等の「対象家族」(育児介護休業法2条4項)を介護するために、要介護者1人につき、要介護状態に至るごとに通算93日を限度として、3回まで介護のための休業をすることができる(同法11条・12条・15条)。

要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を要する状態をいう(同法2条3号、同法施行規則2条)。

◯有期契約労働者の場合

期間を定めて雇用される者については、

① 当該事業主に1年以上継続雇用されており、

② 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでない者

であれば、介護休業の権利を有する(同法11条1項但書)。

日々雇用される者は、介護休業の権利を有しない(同法2条1号)。

◯休業期間中の賃金

休業期間中の賃金の取扱いは、労働契約上は無給が原則であり、なんらかの支払いをするかは事業主の任意に委ねられている。

雇用保険制度からは、休業開始前賃金の67%が「介護休業給付金」として支給される。


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