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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

直接払の原則

賃金は、直接労働者に支払われなければならない(労働基準法24条1項)。この原則は、親方や職業仲介人が賃金を代理受領して中間搾取を行うことや、年少者の賃金を親が奪い去ることなどの旧弊を排除することが目的である。

※労働者の親権者その他法定代理人への支払や、労働者の委任を受けた任意代理人への支払はいずれも本原則違反となる。また、労働者が第三者に賃金受領権限を与える委任ないし代理の契約は無効である。なお、労働基準法は、未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者または後見人は未成年者に代わって賃金を受け取ってはならないとして(59条)、未成年者に対する賃金直接払いの原則を明確化している。

※「使者」に対する賃金の支払(たとえば、秘書を使いに出して賃金を取ってこさせたり、病気中に配偶者に取りに行かせたりすること)は適法とされている。

※賃金が国税徴収法の規定に基づいて差押えられた場合には、使用者が差押えられた賃金を行政官庁に納付しても直接払いの原則に反しない。民事執行法に基づく差押えにおける差押債権者への支払いについても同様である。


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