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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

深夜業の制限

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させてはならない(育児介護休業法19条1項)。

ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない(同)。

また、

① 継続雇用期間が1年に満たない者

② 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育できる当該子の同居の家族がいる者

③ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

④ 所定労働時間の全部が深夜にある者

は、請求できない(育児介護休業法19条1項、同法施行規則60条、61条)。


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