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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

安全委員会、衛生委員会

労働安全衛生法(施行令)は、一定の基準に該当する事業場では、安全委員会、衛生委員会(または両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないとしている。

安全委員会や衛生委員会においては、労働災害防止の取り組みを労使が一体となって行うために、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策などの事項(労働安全衛生規則21条・22条で定める調査審議事項)について、調査審議を行う。


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