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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

介護休暇

労働者は、要介護状態にある対象家族の介護、または対象家族の介護・通院等の付添・介護サービスの手続の代行その他の必要な世話をするために、事業主に申出ることによって、一の年度に5労働日(要介護の家族が2人以上の場合は10労働日)を限度として、当該世話をするための休暇を取得できる(育児介護休業法16条の5、同法施行規則40条・41条1項)。

事業主は、

① 雇用されて6か月に満たない者

② 休業申出の日から起算して1年以内に雇用契約が終了することが明らかな者

③ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

については、事業場の過半数組織組合または過半数代表者との労使協定で介護休暇を認めないものとして定めた場合を除き、この休暇の申出を拒むことはできない(同法16条の6第1項・2項)。


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