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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

休日振替

休日振替には、事前の振替(あらかじめ振替休日を指定した上で特定の休日を労働日とする。協議の休日振替)と事後の振替(休日労働させた後に代休日を与える)とがある。

① 事前の休日振替

休日振替命令は、労働協約や就業規則上、業務の必要により就業規則で定める休日を他の日に振り替えることができる旨の規定が存在し、それに従ってはじめて有効となる。

このような規定が存在しない場合には、労働者の個別的同意を得て行う。

事前の休日振替は、労働基準法(労基法)の1週1日の休日の要件を満たすように指定しなければならない。この要件を満たす限りで、本来の休日における労働は労働日の労働となり、36協定や割増賃金を要しない。なお、労働日となった休日の労働により当該週の労働時間が40時間を超えて時間外労働を生じさせる場合には、36協定や割増賃金が必要となる。

② 事後の休日振替

事後的な休日振替も、労働協約または就業規則の根拠規定に従って行うか、労働者の個別的同意を得るかを要する。

事後の休日振替は、就業規則上定められた休日に労働した後になされるものであるから、労働が労基法上要求される休日であった場合には、休日労働には36協定や割増賃金を要する。


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