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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

賃金と相殺

裁判例は、全額払の原則により、労働者の債務不履行(業務の懈怠等)を理由とする損害賠償請求権や不法行為(背任等)を理由とする損害賠償請求権と賃金債権との相殺は禁止されるとし、賃金全額支払原則は相殺禁止を含むとされている。

ただし、裁判例でも、過払賃金を後の期間の賃金から控除すること(調整的相殺)は、労働者の経済生活の安定を害さない限り、賃金全額払原則による相殺禁止の例外として認めている。

また、使用者が一方的にする相殺と異なり、使用者が労働者の合意を得て行う相殺(合意による相殺)は、労働者の自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは、全額払原則に反しないとするのが裁判例である。

なお、労働者の側から一方的にする相殺については、全額払原則に違反しないことに争いはない。


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