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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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サンプル問題


問題1.
ワークライフコーディネートの重要性に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア.正社員を中心とした雇用慣行は、非正規の待遇の確保や非正規から正規への転換などの問題に目を向けない傾向にあったため、非正規の労働者の労働意欲を高め、労働総生産性を向上するのは困難である。
イ.かつては、長期雇用や年功賃金に支えられる「正社員」制度を中心としてきた雇用慣行が日本の経済発展を支えてきたが、今では、多くの企業がリスク回避・雇用調整の安全弁として非正規雇用労働者を増やしている。
ウ.正社員にとっても、特に長時間労働の傾向が強い「働き盛り」(30歳~50歳程度)の男性労働者を中心として、心身の不調をきたしたり、ワーク・ライフ・バランスがとれなくなってしまうといった問題が社会化している。
エ.正社員を中心とする複線型キャリアパスのもとでは、働く人がそのライフステージにあった仕事を選択することが難しいため、働く人のライフステージにあった仕事を選択しやすい雇用慣行を築かなければならない。

解答:エワークライフコーディネートの重要性

ア.適 切。正社員を中心とした雇用慣行は、非正規の待遇の確保や非正規から正規への転換などの問題に目を向けない傾向にあったため、非正規の労働者の労働意欲を高め、労働総生産性を向上するのは困難である。
イ.適 切。かつては、長期雇用や年功賃金に支えられる「正社員」制度を中心としてきた雇用慣行が日本の経済発展を支えてきたが、今では、多くの企業がリスク回避・雇用調整の安全弁として非正規雇用労働者を増やしている。
ウ.適 切。正社員にとっても、特に長時間労働の傾向が強い「働き盛り」(30歳~50歳程度)の男性労働者を中心として、心身の不調をきたしたり、ワーク・ライフ・バランスがとれなくなってしまうといった問題が社会化している。
エ.不適切。正社員を中心とする単線型キャリアパスのもとでは、働く人がそのライフステージにあった仕事を選択しにくくなる。仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のためには、働く人のライフステージにあった仕事を選択しやすい雇用慣行を築かなければならない。

問題2.
次の図は、時間当たり労働生産性の国際比較である。図中の(  )に入る適切な国名の組合せを、以下のアからエまでのうち1つ選びなさい。

ア.a.米国 b.日本 c.フランス
イ.a.米国 b.フランス c.日本
ウ.a.フランス b.米国 c.日本
エ.a.フランス b.日本 c.米国

解答:イ日本型雇用慣行の特徴

OECDデータに基づく、2022年の時間当たり労働生産性(就業1時間当たり付加価値(購買力平価換算)単位:ドル)は、米国:89.8、ドイツ:87.2、フランス:83.9、英国:73.3だったが、日本は、52.3だった。順位でみると、OECD加盟38カ国中30位で、データが取得可能な1970年以降、最も低い順位になっている(日本生産性本部「労働生産性の国際比較2023」)。


問題3.
非正規雇用労働者に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア.非正規雇用労働者(非正規労働者)は、いわゆる正規雇用労働者(正社員)ではない、短時間労働者(パート労働者)、有期雇用労働者(契約社員)、派遣労働者(派遣社員)などの総称である。
イ.パートタイム・有期雇用労働法の「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者である。
ウ.2023年には正規雇用労働者数(正規の職員・従業員)が、3615万人に達し、役員を除く雇用者に占める非正規雇用労働者の割合は3割未満となった。
エ.非正規雇用労働者は、正規雇用労働者とは区別されて、長期的なキャリアパスには乗せられず、配置、賃金、賞与、退職金において正規雇用労働者に比して低い取扱いを受け、雇用調整の安全弁として雇止めの対象とされやすい。

解答:ウ非正規雇用労働者

ア.適 切。非正規雇用労働者(非正規労働者)は、いわゆる正規雇用労働者(正社員)ではない、短時間労働者(パート労働者)、有期雇用労働者(契約社員)、派遣労働者(派遣社員)などの総称である。
イ.適 切。パートタイム・有期雇用労働法の「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者である(同法2条1項)。
ウ.不適切。2023年には正規雇用労働者数(正規の職員・従業員)が、3615万人に達しているが、役員を除く雇用者に占める非正規雇用労働者の割合は37%と、依然として高い(総務省「労働力調査」)。
エ.適 切。非正規雇用労働者は、正規雇用労働者とは区別されて、長期的なキャリアパスには乗せられず、配置、賃金、賞与、退職金において正規雇用労働者に比して低い取扱いを受け、雇用調整の安全弁として雇止めの対象とされやすい。

問題4.
リスキリング推進の背景に関する次の文章中の(  )に入る適切な語句の組合せを、以下のアからエまでのうち1つ選びなさい。

リスキリングとは、新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得するまたはさせることである。

2020年に開催された( a )では、「リスキリング革命」が主要な議題として上げられ、その内容は、「( b )産業革命とそれに伴う技術の進化に対応するため、2030年までに全世界で10億人により良い教育、スキル、仕事を提供する」というものであった。

ア.a.G20サミット b.第5次
イ.a.G20サミット b.第4次
ウ.a.ダボス会議 b.第5次
エ.a.ダボス会議 b.第4次

解答:エリスキリング

リスキリングとは、新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得するまたはさせることである。

2020年に開催された(a.ダボス会議)では、「リスキリング革命」が主要な議題として上げられ、その内容は、「(b.第4次)産業革命とそれに伴う技術の進化に対応するため、2030年までに全世界で10億人により良い教育、スキル、仕事を提供する」というものであった。


問題5.
長時間労働に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア.日本の労働者1人当たりの年間総実労働時間は、長期的には緩やかに減少しており、2022年は1633時間であったが、一般労働者の総実労働時間は、パートタイム労働者の総実労働時間の2倍以上であった。
イ.総務省の「労働力調査」によれば、1週間の就業時間が60時間以上である雇用者の割合は、2004年をピークとして減少傾向にあったが、2022年は5.1%と前年より0.1ポイント増加した。
ウ.厚生労働省の「令和5年過労死等防止対策白書」によれば、労働時間が週60時間以上の雇用者の割合は、女性より男性の方が高く、特に「働き盛り世代」の男性の長時間労働の割合が高水準にあった。
エ.長時間労働は雇用者の心身の健康に悪影響を及ぼし、長時間労働等による過重業務が過労死の主たる要因であると指摘されているが、時間外・休日労働が1か月あたり120時間、2~6ヶ月間で平均80時間という時間を「過労死ライン」と呼ぶ。

解答:エ長時間労働

ア.適 切。日本の労働者1人当たりの年間総実労働時間は、長期的には緩やかに減少しており、2022年は1633時間であった。一般労働者とパートタイム労働者の別にみると、2022年の一般労働者の総実労働時間は1,948時間となり、パートタイム労働者の総実労働時間は955時間となった。
イ.適 切。総務省「労働力調査」で月末1週間の就業時間別の雇用者の割合の推移をみると、1週間の就業時間が60時間以上である雇用者の割合は、2004年の12.2%をピークとして減少傾向にあるが、2022年は5.1%と前年より0.1ポイント増加した。また、月末1週間の就業時間が60時間以上である雇用者数は298万人と前年より約8万人増加した。
ウ.適 切。厚生労働省の「令和5年過労死等防止対策白書」によれば、労働時間が週60時間以上の雇用者の割合は、全産業平均では男性:8.2%、女性:2.2%であり、男性の方が長時間労働の割合が高い。特に、35~39歳男性:9.4%、40~49歳男性:10.8%となっており、「働き盛り世代」の男性の長時間労働の割合が高水準にある。
エ.不適切。長時間労働は雇用者の心身の健康に悪影響を及ぼし、長時間労働等による過重業務が過労死の主たる要因であると指摘されているが、時間外・休日労働が1か月あたり100時間、2~6ヶ月間で平均80時間という時間を「過労死ライン」と呼ぶ。

問題6.
年次有給休暇の時季指定義務に関する次の文章中の(  )に入る適切な語句の組合せを、以下のアからエまでのうち1つ選びなさい。

全ての企業においては、年( a )以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年( b )については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられている。

【時季指定義務のポイント】

  • 対象者は、年次有給休暇が(a)以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限る。
  • 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に(b)について、使用者が取得時季を指定して与える必要がある。
  • 年次有給休暇を(b)以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要である。
  • 年次有給休暇の時季指定義務に違反した使用者に対して、労働基準法の( c )。
  • ア.a.10日 b.5日 c.罰則の適用がある
    イ.a.10日 b.5日 c.罰則の適用はない
    ウ.a.20日 b.10日 c.罰則の適用がある
    エ.a.20日 b.10日 c.罰則の適用はない

    解答:ア年次有給休暇の時季指定義務

    全ての企業においては、年(a.10日)以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年(b.5日)については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられている。

    【時季指定義務のポイント】

  • 対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限る。
  • 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要がある。
  • 年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要である。
  • 年次有給休暇の時季指定義務に違反した使用者に対して、労働基準法の(c.罰則の適用がある )。

  • 問題7.
    デジタル社会と女性の活躍に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。(出典:内閣府「第5次男女共同参画基本計画」)
    ア.DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することをいう。
    イ.デジタル化の進展により、これまで人間の行っていた労働や家事は補助・代替されることとなり、生み出された余剰時間により、新しいサービスモデル(DX)の創造が期待される。
    ウ.日本は、大学等で理工系分野を専攻する女性の比率や研究者に占める女性の比率は諸外国と比較しても低くはないが、企業にIT技術者として勤めている女性の比率は諸外国と比較して大きく後れを取っている。
    エ.デジタル化社会到来の中で、女性が経済的に自立するとともに、快適かつ安全な生活を送るためには、必要なデジタル知識と技能を向上させるなど、デジタル・デバイドを防ぐことが肝要である。

    解答:ウデジタル社会と女性の活躍

    ア.正しい。DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することをいう。DXは、デジタイゼーション→デジタライゼーションの段階を経て、単なるデジタル化を超えて、事業やビジネスモデルを変革することである。
    イ.正しい。デジタル化の進展により、これまで人間の行っていた労働や家事は補助・代替されることとなり、生み出された余剰時間により、新しいサービスモデルの構築(DX)の創造が期待される。
    ウ.誤 り。日本は、大学等で理工系分野を専攻する女性の比率や研究者に占める女性の比率が諸外国と比較して低いため、女子学生に対し理工系分野の進学に関する情報を提供し、科学技術分野での活躍の魅力を伝えるなどして理工系の研究者人口を増やすことを国が率先して取り組むことが求められている。
    エ.正しい。デジタル化社会到来の中で、女性が経済的に自立するとともに、快適かつ安全な生活を送るためには、必要なデジタル知識と技能を向上させるなど、デジタル・デバイドを防ぐことが肝要である。
    ※デジタル・デバイドとは、日本の国内法令上用いられている概念ではないが、一般に、情報通信技術(IT)(特にインターネット)の恩恵を受けることのできる人とできない人の間に生じる経済格差を指し、通常「情報格差」と訳される。

    問題8.
    労働基準法における賃金に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
    ア.賃金は現金払いが原則であるが、所定の要件を満たせば、賃金のデジタル払いも可能である。
    イ.賃金は、所定の支払日に支払うことが確定している全額を支払わなければならないが、判例によれば、労働者が自らの自由な意思に基づいて退職金債権を放棄した場合には、使用者がその退職金を支払わないことも許される。
    ウ.賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、「毎月第3金曜日」という支払日の定め方をすることも認められる。
    エ.使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

    解答:ウ賃金支払の諸原則

    ア.正しい。賃金は現金払いが原則であるが、所定の要件を満たせば、賃金のデジタル払いも可能である(労働基準法24条1項、則7条の2第1項3号)
    イ.正しい。賃金は、所定の支払日に支払うことが確定している全額を支払わなければならないのが原則である(労働基準法24条2項)。ただし、判例は、この原則は使用者による一方的な賃金控除を禁止するものであることから、労働者が自由な意思に基づいて退職金債権を放棄した場合には、使用者が放棄された退職金を支払わないことも許されるとしている(最判昭48.1.19 シンガー・ソーイング・メシーン事件)。
    ウ.誤 り。賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない(労働基準法24条2項)。「毎月第3金曜日」という支払日の定め方は、1年間に変動幅が7日間となり、労働基準法24条2項本文の趣旨である労働者の生活上の安定が害されることから、「一定の期日」を定めての支払とはいえず、許されない。
    エ.正しい。使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合(労働基準法施行規則9条)の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない(労働基準法25条)。

    問題9.
    健康保険法における傷病手当金に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
    ア.傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される。
    イ.傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して7日間あったうえで、8日目以降、休んだ日に対して支給される。
    ウ.被保険者が休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されないが、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給される。
    エ.傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月である。

    解答:イ傷病手当金

    ア.適 切。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される。
    イ.不適切。傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給される。
    ウ.適 切。被保険者が休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されないが、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給される。
    エ.適 切。傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月である。

    問題10.
    雇用保険法における一般教育訓練給付に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
    ア.一般教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者本人が教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講のための交通費、パソコンなどの器材の費用などについては含まれない。
    イ.一般教育訓練給付に関して、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料、受講料の他キャリアコンサルティングにかかる費用などもある。
    ウ.一般教育訓練給付金における支給額は、原則として、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額であるが、その額が4,000円を超えない場合は支給されない。
    エ.一般教育訓練に係る教育訓練給付金の上限額は20万円である。

    解答:エ教育訓練給付

    ア.適 切。一般教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者本人が教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講のための交通費、パソコンなどの器材の費用などについては含まれない。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197028.html
    イ.適 切。教育訓練給付に関して、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料、受講料の他キャリアコンサルティングにかかる費用などもある(雇用保険法60条の2第4項、則101条の2の2、則101条の2の6)。
    ウ.適 切。一般教育訓練給付金における支給額は、原則として、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となるが、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されない(雇用保険法施行規則101条の2の7~101条の2の9)。
    エ.不適切。一般教育訓練に係る教育訓練給付金の上限額は10万円である(雇用保険法60条の2第4項、則101条の2の8)。


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