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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

賃金

労働基準法上の「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、①労働の対償として②使用者が労働者に支払うすべてのものをいう(労働基準法11条)。

① 労働の対価

「労働の対償」かどうかは、問題となる給付の性質・内容に照らして個別的に判断されるが、その判断は容易ではない。

そこで、行政実務上は、「労働の対償」たる賃金と区別されるべきものとして、「任意的恩恵的給付」、「福利厚生給付」、「企業設備・業務費」という3つの概念を立て、これらの概念にあたるものは「賃金」ではない、と処理してきた

※「任意的恩恵的給付」に該当する典型例は、結婚祝金、病気見舞金、死亡弔慰金などの給付である。ただし、これらの給付であっても、労働協約、就業規則などによってあらかじめ支給条件が明確にされており、それに従って使用者に支払義務のあるものは、労働の対償と認められ、賃金と取り扱われる。

※退職金や賞与は、その支給がもっぱら使用者の裁量にゆだねられているかぎりは、任意的恩恵的給付であって、賃金ではない。しかし、今日の大多数の退職金のように、労働協約、就業規則、労働契約などでそれを支給することおよびその支給基準が定められていて、使用者に支払い義務があるものは賃金と認められる。

② 使用者が労働者に支払うもの

※この要件につき問題となる典型例は、旅館(ホテル)、飲食店(レストラン)などにおいて客が従業員に支払うチップであるが、これは客が支払うものゆえ原則として賃金ではない。

※これに対して、レストランやバーなどにおいて客が支払う給仕奉仕料(サービス料)が当日労働(サービス)をした労働者に一定の計算式によって分配される場合には、使用者が支払うものといえる。


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