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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

一般事業主行動計画

○策定

一般事業主(「国・地方公共団体以外の事業主」)であって常時雇用する労働者が300人を超えるものは、指針に即して「一般事業主行動計画」を定めなければならない(女性活躍推進法8条1項)。

「一般事業主行動計画」では、計画期間、達成目標、取組みの内容および実施時期を定めなければならず、また、①採用者に占める女性の割合(雇用区分ごと)、②男女の勤続年数の差異(雇用管理区分ごと)、③各月ごとの平均残業時間等の長時間労働の状況、④管理職(課長級以上)に占める女性の割合、その他のその事業における女性の活躍状況を把握したうえで、その結果を勘案して、①~④やその他の数値を用い定量的に定めなければならない(同法8条2項3項)。

○届出

一般事業主であって常時雇用する労働者が300人を超えるものは、策定した一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出なければならない(女性活躍推進法8条1項)。具体的には、都道府県労働局に届け出る。

○周知・公表

一般事業主は、「一般事業主行動計画」を定め、または変更したときは、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならず、また公表しなければならない(同法8条4項5項)。

○常時300人以下の労働者を雇用する一般事業主

常時300人以下の労働者を雇用する一般事業主は、上記一連の事項の実施は努力義務とされている(同法8条7項8項)。


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