協会が開催している検定試験


ワークライフ・コーディネーター認定試験のページです。

ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

TOP

試験申込

学習資料

出題項目

サンプル問題

合格発表

合格者の方へ

認定カード更新



第9章 労働関係の展開に関する法規整

休憩時間の原則

労働基準法は、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に一斉に与えるべきであること(34条1項・2項)、そして、休憩時間は労働者の自由に利用させるべきことを(同条3項)を規定している。

休憩時間自由利用の原則から、たとえば休憩時間中の外出も原則として自由であり、合理的理由がある場合に最小限の態様の規制(届出制、客観的基準による許可制)をなしうるにすぎない。

休憩室で自由に休憩させつつ稀にありうる来客や電話の当番をさせることも、少なくとも休憩室からの外出が制限される点で自由利用原則と抵触する。


【関連ワード】

一つ前のページへ戻る



試験申込 友だち追加 PAGE TOP