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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

賃金の放棄

賃金の放棄は、労働者の自由な意思に基づいてなされる限り全額払の原則に抵触せず、その場合は、放棄された賃金を支払わないことができる。

賃金の一部返上は、法的には賃金の一部放棄か、合意による一時的な引き下げである。

経営危機などの際に個々の労働者の同意を取り付けて賃金減額を行う場合は、同意が労働者の自由意思に基づく明確なものであることを要する(裁判例)。


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