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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

育児休業ハラスメント

事業主は、育児休業、介護休業その他子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の申出・利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されること(育児休業等に関するハラスメント)がないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない(育児介護休業法25条)。

なお、更に、妊娠、出産等に関しては、男女雇用機会均等法により、事業主に対し「妊娠、出産等に関するハラスメントの防止措置」を講ずる義務が定められている(※【マタニティハラスメント】を参照)


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