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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

派遣労働者への労働条件・就業条件等の明示

労働者派遣法は、派遣労働者が適切な情報を得られるようにするために、派遣元事業主に対し、以下の義務を定めている。

① 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における賃金額の見込みや健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格の取得の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項等を説明しなければならない(同法31条の2第1項、同法規則25条の6等)。

② 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に派遣労働者である旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあっては、その旨を含む)を明示しなければならず、派遣労働者として雇い入れた労働者以外の者を新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない(同法32条)。

③ 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該派遣労働者に対し、労働者派遣契約で記載されている派遣就業の諸条件、ならびに、当該派遣先事業所の組織単位ごとの業務に関する同一の派遣労働者に係る派遣可能期間の制限(3年。同法35条の3)および当該派遣先事業所における業務に関する派遣可能期間の制限(3年。同法40条の2)にそれぞれ抵触することとなる最初の日を明示しなければならない(同法34条1項3号4号)。

また、派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするとき、労働者派遣をしようとするとき等に、当該労働者に対し、労働者派遣に関する料金額を明示しなければならない(同法34条の2)。


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