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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

労働安全衛生法

「労働安全衛生法」(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずるなど、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律である(1条)。

同法は、労働契約関係において使用者が遵守すべき安全衛生の最低基準を定立するにとどまらず、職場の安全・衛生の実現のために、危険な機械・有害材料の製造・流通過程の関係者や、危険な工事の元請事業者・注文者等に対しても罰則付きの義務を課している。


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