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第9章 労働関係の展開に関する法規整

変形労働時間制

「変形労働時間制」とは、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができるという制度である。

変形労働時間制は、事業場の労使協定または就業規則(その他のこれに準ずるもの)により定められることを要する。

事業場の労使協定で定めた場合は、この労使協定は所轄の労働基準監督署長に届け出ることを要する。

変形労働時間制には、次の類型がある。

① 1か月以内の期間の変形労働時間制

② 1年以内の期間の変形労働時間制

③ 1週間単位の非定型的変形労働時間制

1か月以内の期間の変形労働時間制

使用者は、事業場の労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定期間を平均し1週間あたりの労働時間が週の法定労働時間(原則40時間)をこえない定めをした場合においては、特定された週において1週の法定労働時間(原則40時間)を、または特定された日において1日の法定労働時間(8時間)をこえて、労働させることができる(労働基準法32条の2第1項)。

この変形労働時間制においては、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)をこえた所定労働時間を定めた週または日については、所定労働時間を超えた労働時間が時間外労働となる。他方、法定労働時間以下の所定労働時間が定められた週または日については、法定労働時間をこえて労働時間が延長されてはじめて時間外労働が生じる。

ただし、1週または1日あたりの労働時間延長がそれら法定労働時間の枠内であっても、単位期間の総所定労働時間にそれら1週・1日の法定労働時間の枠内の延長時間を加えた合計時間が、単位期間の法定労働時間の総枠を超えるときは、こえた労働時間は単位期間全体の時間外労働となる。

1か月単位の変形労働時間制は、深夜交代制労働(深夜業を含む交代制労働)などで利用されてきた。

1年以内の期間の変形労働時間制

使用者は、事業場の労使協定により、1か月をこえ1年以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間をこえない定めをした場合には、特定された週において40時間を、または特定された日において8時間をこえて、労働させることができる(労働基準法32条の4)。

この変形労働時間制においては、時間外労働となる時間は、次のとおりとなる。

① 8時間をこえる所定労働時間を定めた日についてはその所定労働時間を超えた労働時間が時間外労働となり、他方、1日8時間以下の所定労働時間を定めた日については8時間をこえて労働時間が延長されてはじめて時間外労働が生じる。

② 40時間をこえる所定労働時間を定めた週についてはその所定労働時間を超えた労働時間が時間外労働となり、他方、40時間以下の所定労働時間を定めた週については40時間を超えて労働時間が延長されてはじめて時間外労働が生じる(①の時間外労働時間を除く)。

③ 単位期間の総労働時間のうち同期間の法定労働時間の総枠をこえる労働時間(①②の時間外労働時間を除く)が時間外労働となる。

1年以内の期間の変形制では、日給月給制によれば、所定労働時間(日数)の少ない月の賃金がそれに応じて少なくなる。


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