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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

昇進

役職への昇進人事は、管理職としての能力・適性を総合的に評価して行われる裁量的判断であり、企業の業績を左右する重要な決定であるから、基本的には企業の裁量的判断(人事権)を尊重すべきであると考えられている。

ただし、次の差別禁止(不利益取扱禁止)規定により、昇進人事が規制される。

① 国籍、社会的身分または信条による差別禁止(労働基準法3条)

② 労働組合の組合員に対する差別禁止(労働組合法7条1項)

③ 性による差別禁止(男女雇用機会均等法6条)

④ 育児・介護支援措置の利用に対する不利益取扱いの禁止(育児介護休業法10条等)

⑤ 通常労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別の禁止(パートタイム労働法9条)

⑥ 障害者の不当な差別的取扱いの禁止(障害者雇用促進法35条)

なお、特定の労働者を特定の管理職に昇進させることを使用者に対して強制させる権利(昇進請求権)までは認められていない。


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