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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

最低賃金制度

「最低賃金制度」は、国が、最低賃金法に基づいて賃金の最低額を定めて、使用者に対してその遵守を強制する制度である。

最低賃金には、次の2種がある。

① 地域別最低賃金

都道府県ごとに定められ、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金

② 特定(産業別)最低賃金

特定地域内の特定の産業について、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定される最低賃金

最低賃金の効力

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者・使用者双方の合意の上で定めても法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされる(最低賃金法4条2項)。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。

なお、地域別最低賃金の規定に違反した者は50万円以下の罰金に処せられる(同法40条)。


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