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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

無期転換の効果

無期転換申込権の行使により使用者が申込みを承諾したものとみなされるので、申込みの時点で無期労働契約が成立する。

この場合に、使用者が有期労働契約の満期に雇用を終了させるためには、成立している無期労働契約を解約(解雇)する必要があり、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には、権利濫用に該当するものとして解雇は無効になる(労働契約法16条)。

また、有期労働契約の満期より前に使用者が有期労働契約を終了させようとする場合は、有期労働契約期間中の解雇となるので、「やむを得ない事由がある場合」でなければ、解雇することができない(労働契約法17条1項)。

なお、解雇については、当然に、解雇予告等の規定(労働基準法20条)の適用がある。

無期転換した無期労働契約の内容

無期転換申込権の行使によって転換した無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、「別段の定め」がない限り、直前の有期労働と同一となる(同法18条1項)。従って、無期転換申込権の行使により当然に「正社員」になるというわけではない。

無期転換後の労働条件を変更できる「別段の定め」は、労働協約、就業規則、個々の労働契約が該当する。


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