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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度とし、負傷し、または疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(看護休暇)を取得することができる(育児介護休業法16条の3第1項)。

事業主は、

① 雇用されて6か月に満たない者

② 休業申出の日から起算して1年以内に雇用契約が終了することが明らかな者

③ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

については、事業場の過半数組織組合または過半数代表者との労使協定で看護休暇を認めないものとして定めた場合を除き、この休暇の申出を拒むことはできない(同法16条の3第1項、同第2項、同法施行規則36条)。


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