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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

派遣可能期間

労働者派遣法は、派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考えのもと、労働者派遣が常用雇用の代替となることを防止するために、派遣可能期間を制限している。

派遣可能期間は、①事業所単位と②人単位で規制されている。

① 事業所単位の派遣可能期間

派遣先は、原則として、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から3年の派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない(同法40条の2第1項・2項)。

3年の派遣可能期間を延長しようとするときは、派遣先の事業所の過半数労働組合などからの意見を聞く必要がある(同法40条4項)。

このため、派遣先は、当該事業所で受け入れるすべての派遣労働者の派遣可能期間が経過するごとに当該事業所の過半数労働組合等の意見聴取を行って派遣可能期間を延長しておく必要がある。

② 派遣労働者個人単位の派遣可能期間

派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位(「課」など)ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない(35条の3)。

このため、派遣先は、個々の派遣労働者ごとに、派遣受入が3年経過すると、当該派遣労働者を受け入れている課では継続して当該派遣労働者を受け入れることはできないが、他の課で受け入れることはできる。それまで3年間当該派遣労働者を受け入れてきた課は、他の派遣労働者を受け入れて派遣受入を継続することはできる。

派遣可能期間の制限に違反した場合は、派遣先は、違反に該当することを知らず、かつ、知らなかったとことにつき過失がなかったとき(善意・無過失)を除き、受け入れている派遣労働者について直接雇用の申込みをしたものとみなされる(同法40条の6第1項3号・4号)。


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