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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

クーリング

「クーリング」とは、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が下の一定期間以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めないことである(労働契約法18条2項)。

① カウントの対象となる有期労働契約の契約期間が1年以上の場合…6か月

・有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6か月以上あるときは、空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めない(クーリングされる)。この場合、その次の有期労働契約の契約期間から、通算契約期間のカウントが再度スタートする。

・空白期間が6ヶ月未満の場合は、前後の有期労働契約の期間を通算する(クーリングされない)。

※【「労働契約法改正のあらまし」(厚生労働省)より】


② カウントの対象となる有期労働契約の契約期間が1年未満の場合…下表

※【「労働契約法改正のあらまし」(厚生労働省)より】


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