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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

強制労働

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない(労働基準法5条)。

封建的な強制労働(いわゆる「タコ部屋」など)を禁止するものであり、違反には労働基準法の中で最も重い刑罰が科される(117条)。


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