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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

募集・採用の差別

事業主は、労働者の募集および採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない(男女雇用機会均等法5条)。

募集・採用については、禁止される差別の内容を具体的に示した指針(「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」)を厚生労働大臣が策定している。

同指針では、募集・採用に関し禁止される措置の例として、次のものがあげられている。

① 募集・採用にあたって、その対象から男女のいずれかを排除すること

② 募集・採用にあたっての条件を男女で異なるものとすること

③ 採用選考において、能力および資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること

④ 募集・採用にあたって男女のいずれかを優先すること

⑤ 求人の内容の説明等募集または採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること


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