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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

中間搾取

何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない(労働基準法6条)。これを「中間搾取の排除」といい、いわゆる「ピンハネ」を排除する原則である。

その違反行為に対しては罰則が適用される(労働基準法118条)。

「他人の就業に介入」するとは、「労働関係の当事者間に第三者が介在して、その労働関係の開始、存続等について媒介又は斡旋をなす等その労働関係について、何らかの因果関係を有する関与をなすことをいう。

労働関係の開始への関与には、職業紹介、労働者募集、労働者供給の3種類の形態がある。これらを業として利益を得て行えば禁止された中間搾取になるとともに、職業安定法の諸規定にも違反しうる。

なお、職業安定法の規定により厚生労働大臣の許可を得て行う有料職業紹介業、委託募集および労働者供給事業は、「法律に基づいて許される場合」に該当し、違法な中間搾取とならない。

人材派遣業による派遣は、労働契約関係が派遣元との間に存在し、派遣先との間には存在しないから、派遣元が第三者として労働関係に介入したとはいえず、禁止された中間搾取には該当しない。


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