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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

公民権行使

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがないかぎり、請求された時刻を変更することができる(労働基準法7条)。

「公民としての権利」とは、公職選挙の選挙権・被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査、地方自治法上の住民の直接請求、特別法の住民投票などであり、「公の職務」とは、各種議会の議員、労働委員会の委員、検察審査員、公職選挙の選挙立会人、裁判所・労働委員会の証人などの職務とされている。刑事裁判における裁判員の職務や、労働審判制度における労働審判員の職務も「公の職務」として扱われる。


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