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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

男女同一賃金

○男女同一賃金原則

労働基準法4条は、使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないとし、男女同一賃金原則を定めている。

同条が禁止するのは「賃金について」の差別的取扱いにとどまるが、採用・配置・昇進・教育訓練等の差別は、男女平等の公序法理と男女雇用機会均等法で規制されている。

○男女平等取扱いの公序法理

私的自治(契約の自由)の原則は、民法90条の公序良俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする「公序良俗」により制限されている。憲法14条・民法2条による男女平等取扱いの原則は、この「公序良俗」の内容になっているから、かつての結婚退職制、差別定年制などの女性に対する差別慣行(その約定に基づく解雇、合意解約)は、それを正当化する合理的理由のないかぎり、「公序良俗」に反し無効・違法である。

このような考えを「男女平等取扱いの公序法理」と呼ぶことがあり、具体的な規制は、男女雇用機会均等法で明確にされている。


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