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ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

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第9章 労働関係の展開に関する法規整

短時間労働者と均等待遇

事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(「職務内容同一短時間労働者」)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止=均等待遇の原則)(パートタイム労働法9条)


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