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ワークライフ・コーディネーター認定試験
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第9章 労働関係の展開に関する法規整

裁量労働制

「裁量労働制」は、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし時間によって行うことを認める制度である。

裁量労働制は、労働時間のみなし制であり、適用除外制度ではないから、休憩、休日、時間外・休日労働、深夜業の法規制は依然として及ぶ。

したがって、みなし労働時間数が法定労働時間をこえる場合には、36協定の締結・届出と割増賃金の支払いが必要である。また、深夜労働時間帯において労働が行われた場合には、割増賃金の支払が必要となる。

裁量労働制の態様には、次の2つがある。

① 専門業務型裁量労働制

専門的な職種の労働者について労使協定により適用するみなし時間制

② 企画業務型裁量労働制

経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者に関し、労使委員会の決議によって認めるみなし時間制


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