協会が開催している検定試験


ワークライフ・コーディネーター認定試験のページです。

ワークライフ・コーディネーター認定試験
一般財団法人全日本情報学習振興協会 主催

TOP

試験申込

学習資料

出題項目

サンプル問題

合格発表

合格者の方へ

認定カード更新



第9章 労働関係の展開に関する法規整

試用

「試用」は、本採用の前に行われる正規従業員としての適格性判定のための試みの使用である。

試用期間中は、「会社は都合により解雇をなしうる」「社員として不適格と認めたときは解雇できる」といった解雇権を明記するのが一般である。

試用の法的性格については、裁判例は、解約権留保付労働契約であるとしている。

留保解約権行使の適法性

裁判例は、試用の場合の留保解約権について、「解約留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」としている。

このため、企業側は、適格性欠如の判断の具体的根拠(勤務成績や態度の不良等)を示す必要がある。

試用期間の長さ・延長・中断

試用期間は3ヶ月が最も多く、それを中心に1ヶ月から6ヶ月に渡っており、法的な規制はない。

試用期間の延長は、就業規則などで延長の可能性および延長の事由、期間などが明記されていない限り、試用労働者のため、原則として認めるべきではないとされている。

試用労働が使用者の責に帰すべき事由(違法解雇等)によって中断されたまま試用期間が経過した場合については、期間が経過した以上本採用がなされたものとして正規従業員の地位に移行すると解されている。


【関連ワード】

一つ前のページへ戻る



試験申込 友だち追加 PAGE TOP