労働法を詳しく学ぼう

育児時間 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

育児時間

使用者は1歳未満の生児を育てる女性が請求したときは、法定の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を与えなければならない(労働基準法67条)。

育児時間は、請求がなければ与えなくてよい。また、それは労働協約や就業規則で有給と規定されないかぎりは無給である。

1日2回各々少なくとも30分という基準は、8時間労働制を想定したものであるから、1日の労働時間が4時間以内のパートタイマーの女性は1日1回少なくとも30分でよいとされている。

育児時間は、女性が職場から遠い施設や実家等に生児を預けている場合のために、勤務時間の始めまたは終わりであってもよいとされる。


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