現代の企業人に求められる必須の知識

【働き方改革検定】

労働法を詳しく学ぼう

休職 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

休職

◯休職

「休職」とは、ある従業員について労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し労働契約関係そのものは維持させながら労務への従事を免除することまたは禁止することである。

休職は、労働協約や就業規則の定めに基づく使用者の一方的意思表示によってなされるのが普通であるが、労働者との合意によってなされることもある。

◯休職の種類

休職には目的や内容を異にする様々な制度が存在する。

① 傷病休職(「病気休職」)
業務外の傷病による長期欠勤が一定期間(3か月?6か月が普通)に及んだときに行われるもので、休職期間の長さは通常勤続年数や傷病の性質に応じて異なって定められる。
この期間中に傷病から回復し就労可能となれば休職は終了し、復職となる。これに対し回復せず期間満了となれば、自然(自動)退職または解雇となる。

② 事故欠勤休暇
傷病以外の自己都合による欠勤(事故欠勤)が一定期間(「1か月」が多いようである)に及んだときになされる休職措置であり、休職の期間は「1か月」や「2か月」として明定される。
この休職期間中に出勤可能となれば復職となるが、出勤可能とならなければ自然退職または解雇となる。

③ 起訴休職
刑事事件に関し起訴された者を一定期間または判決確定までの間休職とする。

④ その他の休職
・従業員の他社への出向期間中になされる出向休職
・公職就任、海外留学などの期間中になされる自己都合休職
・組合専従期間中の休職

これらの場合には、休職をもたらした事由が終了すれば復職することが予定される。

◯休職と賃金等

一般的傾向としては、本人の都合または本人の責に帰すべき事由による休職の場合には、賃金は支給されず、かつ勤続年数への算入も行われない(または低い比率で行われる)。

これに対し、会社の都合による休職の場合は、その内容に応じ60?100%の範囲で賃金が支給され、かつ勤続年数への算入も高い比率で行われる。


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