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【働き方改革検定】

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配転と配転命令権 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

配転と配転命令権

◯配転

「配転」(配置換)とは、従業員の配置の変更であって、職務内容または勤務場所が相当の長期間にわたって変更されるものをいう。

「配転」(配置換)のうち、同一勤務地(事業所)内の勤務個所(所属部署)の変更が「配置転換」と称され、勤務地の変更が「転勤」と称される。

◯配転命令権

長期雇用の労働契約関係においては、使用者の側に、人事権の一内容として労働者の職務内容や勤務地を決定する権限が帰属することが予定されていることから、使用者には、労働契約上の職務内容・勤務地の決定権限として「配転命令権」が認められるとされている。

配転命令権の限界

配転命令権には、次の限界があるものと解されている。

① 労働契約上職種限定の合意が認められる場合は、職種変更は労働者の同意を要する。

② 労働契約上勤務場所が特定されている場合は、勤務場所の変更は、労働者の同意を要する。

③ 業務上の必要性とは別個の不当な動機・目的をもってなされた配転命令は、権利濫用であり認められないとした裁判例がある。

④ 要介護状態にある老親や転居困難な病気をもった家族の介護や世話をしている従業員に対する遠隔地への転勤命令や、転勤困難な病気を持っている労働者への転勤命令のように、転勤命令の業務上の必要性に対して命令がもたらす労働者の不利益が不釣合に大きい場合にも、権利濫用となるとした裁判例がある。

育児介護休業法は、子の養育または家族の介護状況に関する使用者の配慮義務を認めており(26条)、労働契約法も、「仕事と生活の調和」への配慮を労働契約の締結・変更の基本理念としている(3条3項)。また、ワーク・ライフ・バランスに対する社会的要請が強まっており、「働き方改革実行計画」でも重視している。

このため、今後は、これまで以上に、育児・看護等の労働者の事情に配慮した配転命令の運用が求められる。

※ワーク・ライフ・バランスについては、第1課題【ワーク・ライフ・バランス】を参照


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