労働法を詳しく学ぼう

休業手当 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

休業手当

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない(労働基準法26条)。

「休業」とは、労働契約上労働義務ある時間について労働をなしえなくなることであり、集団的(一斉)休業たると個々人のみの休業たるとを問わない。丸1日の休業のみならず1日の所定労働時間の一部のみの休業も含まれる。

休業手当支払義務を生ぜしめる休業の事由としては、一般的には機械の検査、原料の不足、流通機構の不円滑による資材入手難、監督官庁の勧告による操業停止、親会社の経営難のための資金・資材の獲得困難などが考えられる。


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