労働法を詳しく学ぼう

一定期払の原則 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

一定期払の原則

賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(「臨時の賃金等」)については、この限りでない(労働基準法24条2項)。


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