労働法を詳しく学ぼう

全額払の原則 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

全額払の原則

賃金は、その全額を支払わなければならない。ただし、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」(労働基準法24条1項)。

上記規定にいう「法令に別段の定めがある場合」には、給与所得税の源泉徴収や、社会保険料の控除、財形貯蓄金の控除などがある。


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