労働法を詳しく学ぼう

安全衛生教育 -ワークスタイル用語集-


第9章 労働関係の展開に関する法規整

安全衛生教育

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その雇入れ、作業内容の変更、一定の危険・有害業務への従事の際に、従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない(労働安全衛生法59条)。

また、建設業、一定の製造業等一定業種(労働安全衛生法施行令19条)については、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない(労働安全衛生法60条)。


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