第9章 労働関係の展開に関する法規整
週休制の原則
◯週休制の原則
休日に関する労働基準法の基本原則は、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」というものである(35条1項)。
※「毎週」とは暦週ではなく、「7日の期間毎に」の意味である。その始点が就業規則などで定められていれば、それに従うこととなるが、格別の定めのない事業では週40時間の原則の場合と同様暦週と解すべきこととなる。
◯休日の特定
労働基準法は、文言上休日の特定を要求していないが、行政監督上は、週休制の趣旨にかんがみて就業規則において休日をできるだけ特定させるよう指導するという方針がとられている。
◯休日の位置
週休日をどの日に位置づけるかについて、労働基準法は特に義務付けていない。従って、休日は日曜日である必要はない。国民の祝祭日を休日とすることも、法は格別要請していない。
◯変形週休制
労働基準法は、使用者は4週間を通じ4日以上の休日を与えれば、週休1日制の原則の適用を受けない(35条2項)として、変形週休制を許容している。すなわち、特定の4週間において4日の休日が与えられていればよいとの趣旨であり、どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならないとの趣旨ではない。
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