第9章 労働関係の展開に関する法規整
精神障害の労災認定
仕事によるストレス(業務による心理的負荷)により発病した精神障害について労災認定されることが増えている。
精神障害の労災認定に関しては、厚生労働省が「心理的負荷による精神障害の認定基準」(認定基準)を策定し、これに基づいて労災認定が行われている。
精神障害の労災認定基準は、次のとおりである。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
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